県議補欠選挙の法定宣伝物をご紹介します 2014年6月6日 プリントして配布することは公選法で禁止されています。HPやブログ。Twitter、facebook、などのSNSでの発信は自由にできます。(HPやブログでの選挙に関する報道は、連絡用メールアドレスの記載、もしくは「問い合わせフォーム」などが必須です)掲示板用ポスター法定ビラ裏法定ビラ表ハガキうらハガキおもて